【3722】違法な行為を医師に伝えると警察に通報されますか

Q: 50代男性です。20代の次男は、昔から自閉症ぎみではありましたが、高校の頃にはなんとか適応していました。ところが、大学2年生のころにショックな出来事があったのですが、それ以降徐々に変わってしまいました。
現在の症状は
遅刻ぎみ
集中できない(なにかをさせると途中で離れる)
怒りっぽい
生活リズムの乱れ
ショックなできごとがあると死にたいと言うことがある。
強迫的なためこみ。
ためこみにも関連しますが後述するような違法な?行為。

これらのうち、違法な行為以外は現在通院している医師に伝えています。しかし、6ヶ月も通っているのにほとんど改善しません。処方は抑肝散のみです。
そこで、もしかしてその違法な行為をつたえてないので医師も重大と思ってないのではと思っています。
違法な行為というのは、ものを勝手に持ってくることです。
自身が物を落としたら発狂するのにも関わらず、落ちてるものを勝手に拾ってきてしまうのです。ゴミ箱を漁ることもあるようですがそれだけでしたらまだしも(とはいえ条例違反のようですが)名前のかいてあるものを持ってきたり、大学のパンフレット?を持ってきてしまうようです。本人は誤魔化しますが、おそらく盗んできたものと思います。
これも伝えるべきでしょうか?それとももう少し待って改善が見られなければ言うべきでしょうか?警察に捕まることが怖いのです。
林先生(あるいは一般的な精神科医)の場合そういうことを打ち明けられた場合通報しますか?

 

林: 通報しません。このようなケースでは、通報より守秘義務が優先します。
そうでないケース、あるいはこのような倫理則が衝突する場合の考え方としては、林の奥の、佐世保事件、ジョーカー、タラソフ原則をご参照ください。

本人は誤魔化しますが、おそらく盗んできたものと思います。
これも伝えるべきでしょうか?

伝えるべきです。

もしかしてその違法な行為をつたえてないので医師も重大と思ってないのではと思っています。

その通りです。適切な治療を受けるためにも、伝えるべきです。

(2018.9.5.)

05. 9月 2018 by Hayashi
カテゴリー: 発達障害, 精神科Q&A