【3113】隣人の被害妄想対策はありませんか

Q: 当家は40代の夫婦のみで、新築の建売の戸建てに引っ越して来たのですが、隣家のAさんに困っています。60歳位の女性の一人暮らしで、非常に思い込みが激しく、被害妄想を持つようで、統合失調症ではと思われます。 理不尽な文句を何度も言われ、自分の考えや感覚は普通で、迷惑を被っているのを改善してもらうのは当然と、良くて普通の口調、大抵は高圧的で、それを受け入れなければ、どういった言い方であれ、「丁寧に言ったのに全否定された。物には言い方がある」となるようです。 警察や保健所に相談しましたが、文句の内容に絶句はされるものの、一人暮らしなので、人権侵害の点から介入してもらえず、市役所の無料の法律相談を利用しても、被害額を請求出来る様な実害が出ない限り、手が出せないそうです。 ただ、あまりに家の前でワメかれた時に警察に電話すると、様子を見に来て下さり、それが嫌だったのか、文句を言いに来ることはなくなりました。その後は、当家の物音に異常に敏感になり、「起きた途端、洗濯機を回した」「裏に居ると、換気扇を回す」など、当家が隣家を常に覗き見し、嫌がらせをしていると、思い込んでいる様です。 そもそも周囲の色んなことを、自分に対して害を及ぼす、悪意を持っていると疑う傾向があり、大抵は裏(外)に居て、雨が降ろうが夜であろうが水を頻繁に使い、聞き耳をたて、物音がすると表に出て、様子を見に行くみたいではありました。 ちなみに、ドアの開け閉めが乱暴で、大きな声で独り言を言う癖があり、そういった行動は、隣に住んでいて在宅していれば、嫌でも分かります。 当家の換気扇は2階で、裏に向いています。窓も、隣家の様子がこっそり見えるものは、ありません。それでも、狭いベランダの手すりに付けた物干しに、部屋の中から手を伸ばすだけで、洗濯物の向き(日当たりが、まんべんなくではないので)を変えている間、わざわざベランダの前に出てきて、様子を伺っているようです。 ベランダに出て、手すりから身を乗り出さなければ、隣家を覗くことは出来ません。なので見上げているのか、背を向けているのかは分かりませんが、道路側のベランダであれば表に、隣家側であれば裏に出てきて、作業が終わるまで、ずっと居ます。 夕刊を取り込む時は、そばの小窓を拭き、家に入った途端に出てきて、「気持ち悪い」と言いながら、当家の車庫前(前面は私道で二項道路)に置いた、物干し台の布団を長々たたき出します。 以前は、昼の2時過ぎ位から仕事なのか翌日の早朝まで留守にし、平日に2日位ずっと居る感じでしたが、最近退職したのか毎日在宅しています。 気配を消したいのか、裏で水を使う物音があまりしなくなった時もありましたが、だんだんと増えて元に戻ってきました。 住み始めた頃は、一体何をしているのかと、思い切って覗いたことも、正直あります。目が合うと怖いので、音がしている時に見たのは、ただの一度ですが、歯磨きをされていました。 川でスイカを冷すような田舎ではなく、建て込んだ住宅街で、横と裏は境界ギリギリに建てている家ばかりです。裏手はみなさん水周りのようですが、隣家だけは裏に少し空きスペースをとり、勝手口をつくっています。 窓のそばに用があった際に、Aさんが居ないと思って見たところ、食器を洗っていたこともあります。排水溝は特に無く、そういった利用の後が気になるのか、ホースで水を撒く音や、雑巾を洗うようなジャブジャブいう音もよくします。 隣家の裏の方は親戚らしいのですが、当家は見え難いカーテンをしている為に、知らずに窓を開けると、ベランダにうずくまる様にして隣家を覗いていたことがあります。異質さを気味悪く思われているのでしょう。精神保健福祉法で、診察を説得してもらうようには、出来ないのでしょうか? ちなみに、私だけに敵意を向けている様子で、主人が居る土日は比較的大人しく、最近は連日在宅しているのに、平日と土日の生活パターンが明らかに違います。寝たり起きる時間や、裏で特に水を使う時間帯を、わざと当家に合わしている様な感じさえあり、何時に昼食をとっても、必ず裏で水を使っています。 連日在宅されるようになってからは、留守にされない限り(当家の車庫前の物干しの所に、自転車も置かれており、出掛ければスタンドの音が、嫌でも聞えます)、私一人で家の外に出ることはせず、夕刊も取り込まないようにしていますが、Aさんは裏に居ることが多く、こっそり確認することも、居ない時のみに換気扇を使ったり、物音をたてることは不可能です。洗濯も、室内干しばかりにする訳にはいきません。 精神保健福祉法でどうにも出来ない場合、Aさんにからまれないようにするコツは、ないでしょうか?

 
林: Aさんは統合失調症でしょう。

精神保健福祉法で、診察を説得してもらうようには、出来ないのでしょうか?

精神保健福祉法第22条に、

精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。

という記述があります。
したがって、申請自体は可能です。それを受けて公的機関にどこまで実効ある動きをしてもらえるかは、地域にもよりますが、一般的にはかなり難しいです。

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(2016.1.5.)

 

 

05. 1月 2016 by Hayashi
カテゴリー: 精神科Q&A, 統合失調症