精神科Q&A

 

医療機関の広告規制緩和 (2001年3月)

2001年3月から施行された改正医療法により、医療機関に対する広告規制が一部緩和されることになりました。下の表が、新たに広告可能として追加された事項です。

何でも規制を緩和するのがよいとは、私は決して思いません。ただし広告に関しては、それが広告であることが明示されている限り、最大限の規制緩和があるべきだと考えています。それによって惑わされる人が出てくることは否定できませんが、それは情報の宿命であって、自ら情報を求める人には、その情報を吟味するだけの能力が求められるのは当然だと思います。

さて、この新しい広告可能事項を見てみますと、おそらく患者さんが一番知りたいと思われる点、すなわち、医師の得意とする分野についての具体的情報(たとえば、○○病の○○治療に○○の経験ありというような情報です)については、広告することが認められていません。医師本人について新たに認められたのは事実上は略歴だけです。これではまだまだ不十分でしょう。「最大限の規制緩和」には程遠い状況と言わざるを得ません。もっとも、一部でも広告規制が緩和されたのは、今後への第一歩としては歓迎すべきことではあると思いますが。

 

            
  1. 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨

  2. (財)日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果

  3. 医師または歯科医師の略歴、年齢及び性別

  4. 共同利用できる医療機器

  5. 対応可能な言語(手話・点字を含む)

  6. 予防接種(種別)の実施

  7. 訪問看護に関する事項

  8. 保健指導または健康相談の実施

  9. 薬事法に基づく治験に関する事項

  10. 介護保険の実施に伴う事項(指定居宅サービス事業者または指定介護療養型医療施設である旨、紹介することができる他の指定居宅サービス事業者・強い介護療養型医療施設または介護老人保健施設の名称)

  11. 費用の支払方法または領収に関する事項

  12. 診療報酬改定に伴って告示改正が必要となった事項

  13. 労災保険法等に伴う事項(労災保険二次健診等給付病院、労災保険二次健診等給付診療所)  

                                                

 

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