精神科Q&A

【1857】隣人の異常な言動に対し何とかしたいのですが、逆恨みされると怖いので誰も何もできません‏


Q: 私は50代の女性です。隣人の事で先生におうかがいします。近隣は、迷惑しているけれど注意すると怖いので我慢しています。隣人の言動・行動が普通ではないと思います。 隣人は40歳代の一人暮らしの女性で、一軒家に住んでいて、1日中家にいるのでどうやって生活しているのかわかりません。2歳の時、両親の離婚で父親と伯母に育てられたが、家族とのコミュニケーションもなく、一番隅の部屋でいつも一人ぼっち。近所の人は「よく怒鳴られ、たたかれて、外に逃げ出して来たから助けてあげたのよ。しょっちゅうだった。愛情なく育ったのよね。」と言う。父親が亡くなる前は自分がされた様に悲惨なくらいよく怒鳴り飛ばしていた。一時仕事に就いていたが、人とのトラブルで辞めてしまった様です。親戚の人はほとんど訪ねて来ません。
 この隣人の言動・行動についてお話します。
・他人には立派なことを命令口調で言うが、自分はというと全くできていない。
・「そっちから人が入って来る様で怖いから窓は開けるな。網戸は接着剤で固定しろ。」そのうちこちらの窓に向けてビデオカメラを設置。窓を開けさせまいとしているのだろう。カメラを他に置くように言うと「他人の家の事大きなお世話。」と言う。
・「カーテンを閉めて光は一切漏らすな。一級の遮光カーテンにしろ。」
・「洗濯機の音が家中に響くし、揺れて気持ちが悪いので使用禁止。」
・「ドアや窓の開閉・外階段の上り下りの音がうるさい。」
・「そっちの雨水がはねて外壁(自分の)が汚れる。」それでなのか部屋の中にホースを通して、窓からビシャビシャ水をかけて何時間も外壁を洗う。ベランダから放水し我が家にかける。注意をしても無言で続ける。
・週に何回かは早朝から掃除機をドタンバタン何時間もかける。(ラジオをかけたままで)
・玄関前には植木鉢とプランターを一列に並べている。ベランダも手摺の所に植木鉢とプランターが不安定に重ねてある。必要もない所にビニールシートがひっかけてある。
・我が家との境界には五徳を逆さにして置き、折れたスコップは土にさしてある。わざとガサガサ言うようにビニールをくくりつけてある。
・すぐに男言葉で怒鳴る。最後は猫なで声になる。自分の意見を曲げない。平気で嘘をつく。
まだまだ異常な行動を数え上げたらきりがない。 今一番困っているのは自分の為ではないのに 朝6時から決まって10分間の目覚まし時計の音。止めることなく1年365日鳴らしている。静けさの中、目覚ましの音はすごくストレスになる。寝ている者には辛い。それと窓枠に隠して大音響でかけるラジオ。朝7時頃から深夜12時近くまで。本人が聞いているならともかく、かけて他の部屋に行ってしまう。外に向けてかけるので響き渡ってうるさい。まるで我が家でかけている様で勘違いされ迷惑。出かける時もかけっぱなし。夕方6時頃決まっていないその部屋の電気を寝るまでつけておく。何だかもったいない話ですが、本人はどんな意味があってやっているのでしょうか? どうみてもおかしい。何回か文句を言った時「あんたらの顔も見たくない。目障りだ。」と言われました。正直それはこちらのセリフ。やる事が大胆で計画的かつ巧妙で、余計恐ろしさを感じます。どうにかしなければこちらの神経がまいってしまう。近所の人に相談しても「逆恨みが怖いから我慢した方が良い。刃物を持ち出されたら大変。覚悟ができていれば良いけれど...」と言われると何もできない。 理不尽な要求・常軌を逸した行動は、統合失調症?人格障害?いずれにしても心の病を持っていると思います。この先放っておいたらどうなるのでしょう? 家族ではない私共が病院に連れて行くことも出来ないし、本人に自覚がないのがネックです。 長文をお許しください。とっても困っています。


林: 
理不尽な要求・常軌を逸した行動は、統合失調症?人格障害?いずれにしても心の病を持っていると思います。

統合失調症か妄想性障害です。

本人に自覚がないのがネックです。

本人に自覚がないのは普通です。

近所の人に相談しても「逆恨みが怖いから我慢した方が良い。刃物を持ち出されたら大変。覚悟ができていれば良いけれど...」と言われると何もできない。

それは問題を先送りにしているにすぎません。

この先放っておいたらどうなるのでしょう? 

症状は悪化し、言動はエスカレートするでしょう。
治療を受けていただく以外に方法はありません。
そのためには、この方のようにご家族がいらっしゃらない場合は、精神保健福祉法の23条か24条の適用が手段となります。精神科Q&Aの統合失調症の実例、中でも特に今回(2010.10.5.)の実例(【1805】から【1870】)などをご参照ください。
ただしこの【1857】のケースは、23条、24条のいずれも適用が難しそうです。法律の文言上は、24条はともかく23条には適合しますが、現実には、行動が異常であるとか、理不尽な言動が目立つというだけでは適用はされにくいことが多いものです。
ひとつのポイントは、

朝6時から決まって10分間の目覚まし時計の音。止めることなく1年365日鳴らしている。静けさの中、目覚ましの音はすごくストレスになる。寝ている者には辛い。それと窓枠に隠して大音響でかけるラジオ。朝7時頃から深夜12時近くまで。本人が聞いているならともかく、かけて他の部屋に行ってしまう。外に向けてかけるので響き渡ってうるさい。

この迷惑が客観的にどの程度と認定されるかにもかかってくるでしょう。

 

今回の更新(2010.10.5.)について

(2010.10.5.)


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