精神科Q&A

医療費免除の対象となる病気

 

医療費免除(32条)の対象になる病気については誤解が多いようですので、もう少し解説します



 厚生省から次のような正式な通達があります。(昭和40年9月15日、各都道府県知事あて 厚生省公衆衛生局長通達: 精神衛生法第32条に規定する精神障害者通院公費負担の事務取扱いについて)


対象となる精神障害およびその状態像

法第32条に基づく通院医療の対象となる精神障害は、精神病、精神薄弱、精神病質であって、神経症のうちでも、心因精神病もしくは精神病質のうちに属せしめらるものは、通院医療の対象となる。(中略) なお、症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためにはなお通院治療を続ける必要がある場合もあるので、このような場合には治療を中止したときに予想しうる状態像を十分考慮すべきである。

(厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課監修 「精神保健福祉関係法令通知集 平成10年版 p.453 より引用)


■ つまり、医療費が出るかどうかは、簡単に言うと、病名ではなくて症状によって決まるということです。

 さらに言えば、治療して良くなってからも、再発予防のために通院している場合は継続できることも上の通達から明らかです。

 

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