精神科Q&A

【0321】近所の人が奇声を発したり車を傷つけたりします


Q:  私の住んでいる団地の中に、困った人がいます。
 深夜から明け方にかけて、団地中に響くほどの奇声を発します。(時に誰かへの文句のようなもの。)
 それだけにとどまらず、最近私の親の車を蹴飛ばしてへこませました。そのとき、警察に通報したので、現行犯逮捕されたのですが、警察官の「訴えますか?」との問いかけに、迷いながらも断りました。車の修理代はその人の親が出すとのことですが、近所の人の話を聞くと、団地のあちこちで、修理総額百万円くらいの、器物破損(主に車)をすでにしているようです。さらに、小学生に石を投げたり、団地の消火器を投げたりしているのですが、その人の親は、その人を入院させません。
 やはりこの人は精神分裂病(統合失調症)でしょうか。
 近所の人たちと相談し、強制入院させるか、裁判を起こすかしようということなのですが、一体どうしたらよいのでしょうか?

: この方が精神疾患にかかっておられると仮定して回答いたします。(あくまでも仮定です)
 精神疾患で、こうした症状が出るのは、発症率から考えるとご指摘のように精神分裂病(統合失調症)の可能性が高いといえますが、これだけでは何とも言えないところです。
 いずれにせよ、精神疾患であるとして、その症状のために周囲の方に迷惑をかけているとすれば、治療が第一です。治療は入院とは限りません。この方の親御さんがその人を入院させないとのことですが、外来治療を受けさせることも拒否しておられるのでしょうか。まずそれを確認する必要があります。
 もし、ご本人とご家族が、いかなる治療も拒否しており、しかも周囲の方々が被害をこうむっておられるとしたら、法的には二つの方法があります。
(1) ひとつは、精神疾患とは関係なく、器物破損として訴えることです。警察官の方が「訴えますか?」と質問されたのはその意志があるかということでしょう。
(2) もうひとつは、精神保健福祉法の第23条に定められている、
「精神障害者又はその疑いのある者を知った者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県に申請することができる」
に従った申請です。実際には保健所に申請することになります。

 この申請がなされた場合、都道府県知事には、調査の上必要があると認めるときは、指定医に診察させなければならないことも法に定められています。
 その場合は、必要なら二人以上の精神保健指定医の診察が行われ、「入院させなければ精神障害のため自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者」
であると判定されれば、知事の命令による入院(措置入院)となります。

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