精神科Q&A

【0035】  精神障害者に資格の制限はありますか


Q: 統合失調症(精神分裂病)の人は運転免許が取れないとか、国家試験のある職業にも就けないと聞いたのですが、本当でしょうか。知り合いの人が統合失調症で入院したのですが、前から医者を目指していて、今も病院で勉強しているらしいのですが、試験に受からないとわかっているのだとしたら気の毒だと思っています。

 

林:  法律上は、医者になることはできます。運転免許は、かつては取れないことになっていましたが、今はそうではありません。

精神障害者(統合失調症とは限りません)の資格に関しては、「欠格条項」として法律に定められています。「欠格」というのは、「資格を欠く。つまり資格を取ることができない」ということで、その中には「絶対欠格」と「相対欠格」があります。自動車運転免許はかつては「絶対欠格」でしたが、今では医師と同じように「相対欠格」になっています。「絶対欠格」は「絶対に取れない」ということです。「相対欠格」は「取れないこともある」ということです。

実はこの条項はとても評判の悪いものです。まずなんといっても、「絶対欠格」と「相対欠格」の基準が曖昧なのです。

「相対欠格」には、看護婦、作業療法士、薬剤師、調理師などがあります。また、美容師、理容師は、1998年になって「絶対」から「相対」に変更されました。(このほかにも書ききれないほどあります)

いずれにせよ、欠格条項については批判が多く、法律の見直しが進められています。美容師・理容師が1998年に「絶対」から「相対」に変えられたのも、その流れによる一つの改正点です。ほかの資格についても変わったものはいくつもあり、また近いうちに法律がさらに変わっていく可能性は十分あります。ですから、ひとつひとつの資格については、そのつどその時の法律をチェックすることが必要です。

 

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