精神科Q&A

【0189】 境界性人格障害で障害者手帳はもらえますか


Q: 28歳の女です。2年前に境界性人格障害と診断されました。この病気くらいでは、精神障害者手帳はもらえないのでしょうか?
 今の主な症状は、自宅から車で20分以上のところへ一人で行くことができない。知らない人と話すのが、たまらなく苦痛。すぐイライラしてしまって、限界を超えると発作が起きる。いつも体がだるいので、一日の半分以上は布団の中にいる。これくらいでは、やはり無理なのでしょうか?
 直接主治医の先生に言って、「何言ってんの?」って思われるのが怖くて、林先生にメールさせて頂きました。

: 手帳はもらえます。もちろん本当にもらえるかどうかは、審査によって決まることですが、境界性人格障害という病名のために、申請が却下されることはありません。
 法律(精神保健福祉法)によれば、精神障害者手帳(正確には精神障害者保健福祉手帳といいます)の申請ができるのは、「精神障害者(知的障害者を除く)」です。この法律で精神障害者というのは、「統合失調症(精神分裂病)、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」となっています。境界性人格障害はこの中の「その他の精神疾患を有する者」にあてはまります。
 したがって、あなたは精神障害者手帳を申請することはできます。
 申請すれば、審査(主治医の書いた書類審査)になりますが、判定は、(1)精神疾患の存在の確認(これは病名がついていれば自動的にパスです)の後、(2)精神疾患の状態と(3)能力障害の状態が確認され、最後に(4)精神障害の程度の総合判定がなされます。
 「一日の半分以上は布団の中にいる」等のあなたの状態は、「日常生活若しくは社会生活が制限を受ける」ので、3級に相当するように思われますが、これは審査員の判断になります。
 いずれにせよ、境界性人格障害の方が精神障害者手帳を申請することは可能です。

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